車いすの貸与事業
対象者
足利市在住・在宅の方で、一時的に車いすを必要とする方(子ども用もあります)
例 けが等の療養期間や、外出・旅行等による短期間の利用※介護保険法・障害者総合支援法等による車いすの貸与・給付対象者は除きます。
貸出期間
- 通常は3か月以内(特別な場合は6か月以内)
※延長はできません。
継続的に利用するための事業ではありません。
貸出費用
無料
申請方法
申請をする方は、ご自分の身分を証明する書類(免許証など)を持参のうえ市社協へ
※申請は、対象者のご家族等でも可能
※対象者が介護保険認定調査がお済みの場合は、介護度が記載された介護保険被保険者証も持参ください。
その他
- 車いすの運搬は申請者等が行ってください。
- 申請者等の責によって車いすを破損した場合、修理費相当を請求させていただきます。
- 車いす使用中の車輪パンク等の修理は、申請者等が行って下さい。
申請書ダウンロード | 福祉用具借用申請書(PDF/158KB) |
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